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代表弁護士 勝浦敦嗣 第二東京弁護士会所属

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弁護士特約が使える場合

保険会社にもよりますが、一般的には、保険契約者やご家族が自動車(契約自動車以外でも可)に乗っている際に交通事故に遭った場合、その事故での損害について、弁護士に法律相談をしたり、交渉や訴訟を依頼した場合の費用が支払われることになっています。
友人の車に乗っていて、交通事故にあった場合でもご自身の弁護士特約が使えますので、まずは、ご自身の保険会社に問い合わせをしてみてください。
なお、支払われる費用は、法律相談費用、弁護士費用だけでなく、裁判をした場合の裁判費用まで支払われます。

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