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代表弁護士 勝浦敦嗣 第二東京弁護士会所属

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弁護士特約の使い方

1 事前に保険会社に法律相談を受けることを伝える

弁護士特約を使えば法律相談自体の費用も保険から出してもらうことができます。この場合、事前に保険会社に法律相談を受けることを伝えて許可を得てください。

2 相談予約を取る

知り合いの弁護士や、インターネットで探した法律事務所などに直接電話をして相談の予約を取ってください(もちろん、当事務所でも御相談を受け付けております。 )。その際、弁護士特約を利用したいということを伝えるようにしてください。中には弁護士特約の利用に積極的ではない弁護士もいるらしいです。
心当たりの弁護士がいない場合は、保険会社から紹介してもらったり、各地の弁護士会で開催されている法律相談に申し込んだりしてもよいと思います。

3 相談当日

事故に関係する書類(事故証明書、診断書、保険会社からの書類など)はすべて持参するようにしてください。
また、その場で弁護士に依頼するときのために印鑑(実印である必要はありません)を持参することをお勧めします。

4 事件の依頼

お会いして面談して依頼することを決めたら、弁護士との間で委任契約を締結することになります。弁護士特約を利用するためには事前に報酬金額等について保険会社の同意を得る必要がありますが、具体的な手続については弁護士が進めてくれるはずです。保険会社が払う報酬以上の報酬が発生しないこと(つまり、自腹部分がないこと)はきちんと確認しましょう。

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